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わが社で働きたい人よ、集まれ

「わが社で働きたい人よ、集まれ」です。それを聞いて労働者は、自分の意思で「あそこに行こう」とか「あんなのイヤだ」とか判断する。同様に会社のほうも、「こいつは採用、こいつはダメ」と判断する。どちらの側も自分の意思で相手を決める。このようにして労働力を生産手段と結合することを雇用と言います。自分の意思でと言っても、生産手段をもたない人は雇用されなければ生活できませんから、不本意ながら労働力を売らざるをえないことも珍しくありません。今日の会社の中心は株式会社。出資単位を株と呼ばれる小口の単位に分割し、出資にともなう責任は出資金を損するだけと限界をもうけ(有限責任)、株は自由に売買できる(特定の会社の出資者になることも脱けることも自由)として、広く資金を集めるのです。

1985年の通信回線の自由化をきっかけに

1985年の通信回線の自由化をきっかけに、日本では通信機器とコンピューターが結びつき、省力化や効率化の道具にすぎなかったコンピューターが、情報を活用する経営戦略の重要な手段になりました。経営情報の活用網のひとつが、戦略的情報システム(SIS:StrategicInformationSystem)です。この新手法を導入しているコンビニエンス・ストアーをのぞいてみましょう。あなたがそこで飲み物や食品を買うと、その情報はお店の端末器から、ただちに本部のコンピューターに送られます。情報がたまると、この店ではAというジュースがよく売れる、あの店ではCという冷凍食品が品切れになっているといったように、各店の最新の様子がわかってきます。その情報は仕入れ部にすぐに届けられ、配送部はトラック便の手配をします。数時間後には、ジュースがよく売れる店にはジュースが、冷凍食品が品切れになっていた店には冷凍食品が届けられます。こうした素早い対応で、品切れや売れ残りを防いで、経営の効率を高めるのです。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットとしては、?多数決による強制力がないので、反対債権者を拘束・強制することができない?再生手続のように申立て後、弁済禁止の保全処分か出ないため、申立てによる信用不安を防ぐためにも少なくとも特定調停成立までの間の資金は十分確保しておく(資金繰りの見通しは十分立っている)必要がある?経営責任が明確にならないため債務者企業のモラルハザードを招くなどの点が挙げられる。特定調停は法的手続と任意の再建スキームの中間的存在と言える。メインバンクの全面支援・主導による任意の再建スキームの策定・実行は困難だが、会社更生や民事再生手続の利用による損失が大きいなどの場合で、債権者(金融機関)も債権放棄はやむを得ないと内々に考えているようなケースでは、企業価値の維持、倒産回避のために利用されよう。


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